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パートナーの不倫浮気、離婚問題のご相談は!≪い ろ は に≫
大きく分けて、夫婦で話し合って役場に届けを出す「協議離婚」、
裁判所で夫婦が話し合って離婚する「調停離婚」、
裁判所に離婚すべきかどうかを決めてもらう「裁判離婚」の3種類があります。
離婚調停は、裁判所を利用しますが、あくまでも夫婦間の話し合いです。
したがって、夫婦の両者の意見が合致しない場合は、不調ということで、打ち切りになります。
ただし、それぞれの言い分を調停委員が聞き取って、話がまとまるように努力をしてくれます。
離婚調停は、本人だけで行う方も多数います。
しかし、弁護士が代理人として付くと、依頼者の方と共に裁判所に行くので、精神的に安心です。
また、流れや勢いで、無理矢理不利な調停を受諾させられるということも防止できます。
また、弁護士が依頼者の方から聞き取った内容を書面にしてあらかじめ裁判所に提出しますので、
争点が早い段階で明らかになり、手続きも円滑に進みます。
したがって、弁護士に依頼した方が、ベターです。
協議離婚においては、離婚するということと、未成年の親権者のみを定めれば、離婚できます。
しかし、離婚の前に、お金のこともきっちりと決めておくべきです。
離婚に際して決めるお金のこととしては、@財産分与、A慰謝料、B養育費、C年金分割といったものがあります。
養育費は、夫婦間で折り合えばいくらでも可能です。
しかし、夫婦間で折り合わない場合なども想定して、裁判所がある程度の相場を開示しています。
子供の数、年齢、父親の職業、年収、母親の職業、年収等で妥当な額が決まります。
調停等の話合いで話しがつかない場合は、この範囲の基準で決まります。
口約束では、後に言った言わないの問題となりますので、必ず書面で取り決めてください。
また、書面も、支払わないときのことを考慮して、いきなり給料などの差押えができる
公正証書または、調停調書にしておくべきでしょう。
たとえ、別居していても、結婚中は、毎月の生活費をそれぞれ負担する義務があります。
したがって、離婚するまでは、生活費(婚姻費用)を請求することができます。
婚姻費用の額は、目安として裁判所は、両者の職業、収入、子の人数、年齢から算定する
算定表を公示していて、基本的にそれにしたがって決定されます。
話し合いでまとまればそれに従います。
夫婦双方が譲らない場合は、子の成長にとって、どちらを親権者にした方がよいかを裁判所が判断します。
その時に考慮される要素としては、子の年齢、子の希望、兄弟の有無、現在の環境、親の収入などがあります。
ただ、小さな子供の場合、虐待やネグレクトなど特殊な事情がない限り、親権は母親に認められることが多いです。
もちろん可能です。弁護士は、離婚問題の専門家ですので、離婚調停や、離婚協議書の作成などの依頼が可能です。
また、今すぐ離婚を考えていなくても、将来のためにご相談ということも可能です。
離婚手続で困ったがあったら、お気軽に弁護士にご相談を。
はい、離婚協議書作成、離婚交渉、離婚調停、離婚裁判、婚姻費用分担請求等、
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