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夫が浮気をした場合、夫に対して慰謝料の請求が出来ると共に、
不倫相手に対しても不倫に基づく慰謝料請求をすることができます。
この不倫による慰謝料請求は、夫に対してだけ行ってもよいですし、
不倫相手に対してだけ行ってもよいですし、両者に同時に行っても構いません。
ただし、不倫相手が夫が結婚している事実を知らなかったり、
夫婦間の婚姻関係が事実上破綻している場合には、不倫相手に対する慰謝料請求は認められません。
慰謝料額としては、婚姻関係の長さ、浮気期間の長さ、浮気の頻度、子供の出生の有無、
離婚に至ったかどうか等によって、幅がありますが、100万円から300万円ぐらいが相場となります。
一人で悩まずに、問題解決のため、まずは、お気軽に弁護士にご相談ください。