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協議離婚とは、離婚届に夫婦が共に判を押して、役場に届け出ることで、成立する離婚の方法です。
現在の日本では、離婚の90%以上がこの協議離婚です。
協議離婚において絶対に決めないといけないことは、未成年の子がいる場合、
その子の親権者を誰にするかだけです。親権者の記載がないと離婚届は受理されません。
しかし、それ以外の事項、例えば、財産分与、慰謝料、養育費等は、決めなくても協議離婚はできます。
ただ、離婚した後に、元配偶者とこれらの事項について話し合うことは現実的ではありませんので、
離婚届を出す前に、これらのことも取り決めておくべきです。
また、協議で決めたことは、履行を確実にするためにも、公証人の作成する公正証書にしておくべきです。
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