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  1. 離婚裁判

離婚裁判

離婚裁判とは

離婚を考えた場合、決めないといけないことがたくさんあります。
離婚を考えた場合、まず決めないといけないことは、そもそも離婚するのか否かということです。

原則、夫と妻の両方が離婚すると決めないと離婚できません。
どちらか、片一方に離婚する気がない場合には、離婚できないのが原則です。
では、当事者の一人が離婚したいが、もう一方が離婚したくない場合、絶対に離婚できないのでしょうか。

まず、協議では離婚できません。
離婚できる方法としては、裁判しか方法はありません。
しかし、離婚においては、いきなり裁判をすることができません。
裁判の前に調停という裁判所での話し合いを経なければならないということになっています。
家族間の問題は、まず話し合いでという建前に基づきます。

そして、調停でも両者の意見がまとまらない時に、はじめて離婚裁判が可能ということになります。
離婚裁判においては、法律と証拠に基づいて、裁判所が離婚を認めるかどうかを強制的に判断します。


離婚が認められるためには、離婚原因が必要

離婚裁判において、離婚が認められるためには、離婚原因が必要になります。
この離婚原因は民法に規定されています。一番わかりやすいのは、浮気などの不貞行為です。
その他、回復しがたい精神病や、一定期間の生死不明などが規定されています。

そして、包括規定な規定として、「婚姻を継続しがたい事情」というのが規定されています。
例えば、暴力を振るわれる、借金ばかりする、生活費をいれない、長期間別居している、などが
「婚姻を継続しがたい事情」にあたるかどうかで争われます。

したがって、相手方の離婚についての同意がない場合は、手続きを踏んで、
後は裁判所が離婚を認めるかどうかということになります。


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