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慰謝料とは、精神的苦痛に対する損害賠償金のことです。
離婚に際しても慰謝料請求が認められる場合が多々あります。
例えば、裁判上、慰謝料が認められる典型例としては、
浮気・不倫といった不貞行為、暴力、悪意の遺棄、性交渉の不存在といった事案です。
但し、慰謝料は、離婚の際に必ず支払われるものではありません。
離婚に至る原因を作った配偶者に対して、精神的苦痛を被った場合、慰謝料の請求をすることができるのです。
したがって、性格の不一致や価値観の相違といった
どちらかが一方的に悪いとまでは言えない場合は、慰謝料の請求はできない場合が多いです。
裁判では、慰謝料の金額は、離婚に至った原因の内容、結婚期間の長さ、
相手方の資力・収入等、さまざまな事情から総合的に判断されます。
裁判上の慰謝料の相場としては、100万円から300万円くらいに落ち着くことが多いです。
慰謝料がいくらになるかは、有責行為がどのように行われたのかを
裁判所に理解してもらえるように主張・立証することが必要になります。
例えば、相手の不貞行為により精神的苦痛からうつ病病気になってしまった場合には、
興信所の調査報告書や医師の診断書などの証拠が有用になります。
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