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パートナーの不倫浮気、離婚問題のご相談は!≪い ろ は に≫
とりあえず、もう相手とは話し合いたくないので、養育費についての取り決めは何らしないで、
離婚届けに判を押し、役場に出して離婚するということが多々あります。
しかし、これだと、離婚した後、養育費が必要となっても、裁判等をしなければ、養育費を貰えないことが多いです。
また、養育費の取り決めをしても、口約束のみであり、書面にしないということも多々あります。
しかし、口約束しかせず、書面に残していないならば、
相手方が「そのような約束はしていない」と言えば、それまでのことです。
さらに、養育費の取り決めをしても、通常の合意書だけで、公正証書にはしていないということも多々あります。
しかし、相手が任意に養育費の支払いを履行してくれるという保証は全くありません。
任意で履行してくれない場合は、やはり裁判をせざるを得ません。
このように、養育費は、子供が成人するまで、継続的に支払われ続けられるものなので、
履行の確保には細心の注意を払っておく必要があります。
そこで、一番最適な方法は、養育費の取り決めを「公正証書」にしておくということです。
公正証書にしておけば、裁判をせずとも、相手方の給料を差し押さえることができます。
しかし、公正証書でない単なる合意書ならば、裁判をしないと、相手の給料等を差し押さえることはできません。
養育費とは、夫婦間の問題だけではなく、養育されていく子供が大きく成長していくための大切な費用のことです。
したがって、養育費の取り決めもせず、もう相手と話し合いたくないという理由で、
安易に離婚届けに判を押してしまったり、合意書も作らず、離婚することは、子供に対する背信行為とも言えます。
それでも、相手と話し合うのはイヤという場合はどうしたらよいでしょうか。
そのような場合こそ、法律・交渉の専門家たる弁護士に依頼すればよいのです。
どれぐらいの養育費が妥当なのかは、本人の職業・収入、相手方の職業・収入、
子供の人数、年齢等からある程度、相場が決まっています。
そこで、その妥当な額を弁護士に聞いてみるべきです。
だからこそ、離婚届けに判を押す前に、法律の専門家たる弁護士に一度相談すべきなのです。
子供のためにも、そして、あなたのためにも、養育費について弁護士に相談しましょう。
一人で悩まずに、問題解決のため、まずは、お気軽に弁護士にご相談ください。