本文へスキップ

大阪府【柏原市】の弁護士による柏原・八尾・藤井寺・羽曳野・松原の<離婚問題>相談受付中!

TEL. 072 - 972 - 1682

パートナーの不倫浮気、離婚問題のご相談は!≪い ろ は に≫

  1. 親権

親権

親権について

離婚すると決まったら、次に決めないといけないことは子供のことです。
未成年の子供がいる場合には、親権者を誰にするかを決めないと離婚できません。

親権者は、まず父母の話し合いで決めるのが原則です。
では、両者が親権を主張しあって、話しの折り合いがつかない場合はどうなるでしょうか。
この場合、裁判所が各種の事情から、親権者を決めます。

各種の事情とは、両親それぞれの収入状況、生活環境、現在の子供の生活の本拠、子供の希望、兄弟の状態等です。
親の希望ではなく、子供の福祉にとって、どちらを親権者と定める方がよいかを判断して決することになります。

ときどき、「母の方が父よりも収入が少ないのですが、母は親権者になれないのでしょうか?」
と聞かれるのですが、そんなことはありません。
収入状況だけで親権者が決まるわけではありませんし、
そこらは、養育費で補填するというところもありますので、それほど重要視されません。

裁判所が一番、重視していると考えられるのは、現状を変えないということだと思います。
したがって、夫婦が別居しているときなどは、今、子供がどこで住んで、学校に行っているのか
ということが結構、重要な意味を持ってきます。

また、特殊な場合を除いては、兄弟間で、親権者を分離するということもありません。
したがって、お兄ちゃんはお父さんが親権者、弟はお母さんが親権者というように、
足して2で割った解決方法をとられることも原則ありません。

なお、未就学児のような小さい子供の場合は、母性優先の原則から、
母親に幼児虐待や育児放棄などの特殊事情がない限り、親権者はほぼ母になります。

このように親権者は、子供の成長にとって誰が親権者であることが一番好ましいかという観点から決まるのです。


こどもの親権に関する相談予約は【072 - 972 - 1682】まで。

一人で悩まずに、問題解決のため、まずは、お気軽に弁護士にご相談ください