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パートナーの不倫浮気、離婚問題のご相談は!≪い ろ は に≫
相手方が離婚に応じない場合にはどうすればいい?
→ 離婚原因(例えば不貞行為など)があれば、相手方が離婚に応じていない場合でも、離婚できます。
→ 夫婦間に未成年の子がいる場合には、離婚に際して、夫婦の一方を親権者に定める必要があります。
→ 算定表を基準に計算されます。いったん決めても、増額請求、減額請求可能です。
→ 親権者とならなかった親と、未成年の子供との面会の方法を定めます。
→ 婚姻後に形成された夫婦の共有財産(たとえば、預貯金や共有不動産です)をどのようにして分けるのか。
それはどのくらいの金額になるのか、財産分与の問題です。
→ 慰謝料は、離婚の際に必ず支払われるものではありません。
離婚原因を作った配偶者に対して、精神的苦痛を被った場合には、慰謝料の請求をすることができます。
浮気・不倫といった不貞行為や、暴力などが代表的なケースです。
→ 合意によって、婚姻期間中の厚生年金の振込保険料を最大0.5の割合で分割することができます。
→ 夫婦には、婚姻費用の分担義務がありますので、別居中は、夫(妻)に対して生活費の請求ができます。
算定表を基に計算されます。
一人で悩まずに、問題解決のため、まずは、お気軽に弁護士にご相談ください。