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従来は、夫婦が離婚した後は、働いていた夫のみが年金を受給し、
専業主婦の妻は年金を受給することができないという問題がありました。
しかし、平成19年の法改正により、離婚に際して年金分割の請求ができるようになりました。
対象となるのは、厚生年金と共済年金です。国民年金は対象になりません。
夫が受け取る年金の一部を妻がもらうのではなく、
婚姻期間中に夫が支払った掛金のうち50%を上限に、
妻が掛金を支払ったものとして記録をつけかえるということになります。
したがって、妻が自分の受給資格を満たした場合に自分の年金として受給することができます。
年金分割は、離婚から2年間は行うことができます。
しかし、離婚後に、年金分割の件を、元夫と話をするのも億劫ですので、離婚の際に併せて決めておく方が良いでしょう。
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