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  1. 離婚後の手続き

離婚後の手続き

離婚後の手続き

離婚調停が成立すると、その調停の日に離婚したことになります。
ただし、調停成立後、10日以内に、役場に離婚の届け出をする必要があります(報告的義務)。

また、女性の場合、離婚後、名字をどうするかという問題があります。
何も手続きをしなければ、結婚前の旧姓に戻ります。
ただし、3ヶ月以内に婚氏続称の手続きをすると、離婚後も離婚前の夫の氏を使用することができます。

さらに、離婚した場合、戸籍の問題もあります。
離婚することで、筆頭者が夫である戸籍から妻は出ることになります。
そして、子供がいなければ、結婚前の親の戸籍に戻るか、新戸籍を作成するかを選ぶことができます。
一方、子供がいる場合には、母を筆頭者とする新戸籍を作成することになります。
ただし、母親が親権を持つようになったとしても、子供達は、元夫の戸籍に残ったままです。
そして、自分の戸籍に移転させようとするならば、裁判所に氏の変更許可申請をして認めてもらう必要があります。
そして、その許可決定が出ると、子供達の戸籍も自己の新戸籍に移転できることになります。

その他、母子手当、年金、健康保健等の手続きも必要になります。

離婚後の手続きについてご不明な点がありましたら、お気軽に弁護士にご相談ください。


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