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財産分与とは、離婚に際して、夫婦で形成した財産をどのように分けるかという問題です。
財産分与の対象財産となる時期は、結婚してから、別居するまでの財産を基準とします。
したがって、結婚前に貯めた貯金等は財産分与の対象になりません。
また、分与の対象となる財産は、名義を問わず、共有財産すべてについてとなります。
したがって、夫名義・妻名義の分のみならず、子供名義の財産も分与対象財産となります。
一方、親から援助を受けた、遺産を譲り受けたといった財産は共有財産ではないので、財産分与の対象財産にはなりません。
分与の割合は、基本的には2分の1ということになります。
分与対象財産の共有財産を確定・評価するのは結構大変な作業です。
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