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  1. 財産分与について

財産分与

財産分与について

財産分与とは、離婚に際して、夫婦で形成した財産をどのように分けるかという問題です。

財産分与の対象財産となる時期は、結婚してから、別居するまでの財産を基準とします。
したがって、結婚前に貯めた貯金等は財産分与の対象になりません。

また、分与の対象となる財産は、名義を問わず、共有財産すべてについてとなります。
したがって、夫名義・妻名義の分のみならず、子供名義の財産も分与対象財産となります。
一方、親から援助を受けた、遺産を譲り受けたといった財産は共有財産ではないので、財産分与の対象財産にはなりません。

分与の割合は、基本的には2分の1ということになります。

分与対象財産の共有財産を確定・評価するのは結構大変な作業です。

財産分与に際しての慰謝料についてご不明な点がありましたら、
お気軽に、以下の電話番号にお問い合わせください。


財産分与に関する相談予約は【072 - 972 - 1682】まで。

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