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  1. 離婚調停

離婚調停

離婚調停について

当事者同士の協議では、離婚の話がつかない場合に利用されるのが、離婚調停です。
正式名称は、夫婦調整調停と言います。

離婚調停は、第三者たる裁判所に間に入ってもらって、離婚の話を詰めていこうという手続きです。
但し、調停も、あくまで話し合いですので、両者の意見が合致しなければ、調停は成立しません。


離婚調停の手続き

離婚調停の具体的な手続きとしては、男女1名ずつの調停員が、
夫・妻それぞれから事情を聞き取り、話がまとまるように持っていきます。
まず、離婚調停を申し立てた側が、まず裁判所の小部屋に呼ばれて事情を聞かれます。
そして、ある程度、話が聞かれたら、交代となり、
次は、離婚調停を申し立てられた側が呼ばれて事情を聞かれます。
という具合に、交互にそれぞれ話が聞かれるというのを1日に2往復ぐらいします。
その上で、離婚の成立の可能性があれば、また、次の日程が1ヶ月後ぐらいに設定されます。
というのを、2〜6回ぐらい繰り返し、お互いの条件をすりあわせていくということになります。
したがって、基本的には、配偶者と顔を合わせず、離婚調停は進んでいくという形になります。

また、調停離婚が成立すると、調停調書というものが作られます。
そして、この調停調書という書面は、普通の契約書などとは違い、金銭の支払いなどの約束が守られない場合、
裁判などせずとも、この調停調書に基づいて、預金や給与などの差し押さえができるという点に特徴があります。

したがって、離婚調停は、感情的になって配偶者と話にならない場合、配偶者と直接、話がしたくない場合、
両者の主張に開きがあって2人だけではまとまりそうにない場合、きっちりと離婚の条件を決めておきたい場合、
約束した離婚の条件を相手が守らない恐れがある場合などに、適している方法と言えます。


離婚調停に弁護士への依頼は必要?

この点については、離婚調停に関しては、当事者のみで進めることも不可能ではありません。
事実、弁護士を入れずに調停を進める夫婦の方が多いのも事実です。

しかし、調停委員によっては、あまりに職務熱心のためか、当事者が拒絶しているにもかかわらず、
無理矢理にでも調停をまとめようと持っていく委員がいるというのも事実です。
弁護士として、離婚調停をしている方からご相談を受けていると、
調停委員の強引な手法についての不満を聞くことも少なくはありません。
そして、このような場合、弁護士が調停に代理人として参加すると、
調停委員の態度ががらっと変わるということもよくあります。

したがって、離婚調停は弁護士を入れなくてもできますが、
後で後悔しないためには弁護士に依頼した方がよいでしょう。


離婚調停に関する相談予約は【072 - 972 - 1682】まで。

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